児童生徒の感染症罹患時の提出書類

更新日:2024年04月01日

インフルエンザに罹患した場合

児童生徒がインフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法によって定められた出席停止期間(発症した後5日、かつ、解熱した後2日)を経過していることを十分確認の上、お子さんの再登校について判断をお願いします。

なお、従来通り「インフルエンザ経過報告書」を保護者が記入し学校へ提出することによって、児童生徒の再登校を認めることとします。

「インフルエンザ経過報告書」の様式は、各学校からお渡ししますが、下記からダウンロードすることもできます。

新型コロナウイルスに罹患した場合

新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付けで感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、「新型コロナウイルス経過報告書」を作成しました。

児童生徒が新型コロナウイルスに罹患した場合、学校保健安全法によって定められた出席停止期間(発症した後5日、かつ、症状が軽快した後1日)を経過していることを十分確認の上、お子さんの再登校について判断をお願いします。

また、「インフルエンザ経過報告書」と同様に「新型コロナウイルス経過報告書」を保護者が記入し学校に提出することによって、児童生徒の再登校を認めることとします。

「新型コロナウイルス経過報告書」の様式は、各学校からお渡ししますが、下記からダウンロードすることもできます。

上記以外の感染症に罹患した場合

インフルエンザ、新型コロナウイルス以外の感染症(百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)等)に罹患した場合も出席停止となります。

これらの感染症に罹患し出席停止と医師に診断された場合は、「簡易診断書」を保護者が医師に記入を依頼し、保護者が学校に提出することによって、児童生徒の再登校を認めることとします。

「簡易診断書」の様式は、各学校からお渡ししますが、下記からダウンロードすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市教育委員会 教育創造部 学校教育課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-8844​​​​​​​
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