離婚届のご案内
離婚するときの戸籍の届出
協議離婚の概要
| 届出期限 | いつでも(ただし、法律上の効力は届出が受理された日から) |
| 届出人 | 夫及び妻 |
| 届出に必要なもの |
※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。 |
| その他の事項 |
届出は、本籍地、所在地いずれかで行ってください。 届出には証人として成人2人の署名(証人欄)が必要です。 |
裁判離婚の概要
| 届出期限 | 調停及び裁判確定の日から数えて10日以内 |
| 届出人 | 訴えの提起者(期限内に届出しないときは相手方も届出可能) |
| 届出に必要なもの |
※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。 |
| その他の事項 | 届出は、本籍地、所在地のいずれかで行ってください。 |
民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
改正後の新様式で届出を行ってください。(改正後の新様式は、準備ができ次第、市役所戸籍住民課にて配布いたします。)
改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、「離婚届別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。
書類の不備や不足により即日での受理ができない場合がありますのでご注意ください。
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。
注意
- 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
- 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名のない届書は受付できません。
- 戸籍の届出で住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2026年03月27日