市外からの引っ越し(マイナンバーカードでの手続き)
有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、前住所地の市区町村で転出届の特例(転出証明書の提出が不要です。)を適用した上で西脇市に引っ越し(転入)された場合の手続きです。西脇市に住み始めてからの手続きとなります。
転入届け出後、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行うと、西脇市でも引き続きカードを利用することができます。継続利用の手続きにはマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です。ただし、継続利用の手続きを行わず転入届け出日から90日を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。
なお、有効な住民基本台帳カードをお持ちの方が、特例による転入届をする場合も同様の届け出となります。
届け出できる方・届け出に必要なもの
該当者 | 届け出期間 | 届け出できる方 | 届け出に必要なもの |
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有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、以下の条件を全て満たす方
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転出予定日から30日以内かつ西脇市に住み始めてから14日以内(注1) |
本人、同一世帯の方または法定代理人 |
(既に住民登録されている世帯に入る場合または同一地番に別世帯がある場合)
(外国人住民の方は次のものも必要です)
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(注1)この期間を経過すると、前住所地の市区町村が発行する「転出証明書」の取得が必要となります。また、届け出が遅れると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
(注2)届け出時にカードの提示ができない場合は、後日、カード券面書換えの手続きが必要です。
(注3)対象の世帯の世帯主が、配偶者または直系の親族の方である場合は不要です。
(注4)外国人住民が世帯主となっている世帯へ転入する外国人住民の方は、その世帯主との続柄を証明する公的な文書(外国語で記載の場合、翻訳者が記名された訳文を添付)が必要です。事前にお問い合わせください。
本人確認書類
1点で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
などの官公署が発行した免許証・許可証や資格証明書等
のうちいずれか1点 |
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2点以上で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
など |
様式
同意書等の様式は、以下のページからダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2022年04月01日