市外からの引っ越し(転出証明書での手続き)
前住所地の市区町村で転出の届け出をし、転出証明書を取得して西脇市へ引っ越し(転入)された方の手続きです。西脇市に住み始めてからの手続きとなります。
届け出できる方・届け出に必要なもの
届出期間 |
届け出できる方 |
届け出に必要なもの |
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西脇市に住み始めてから14日以内(注1) |
本人、同一世帯の方または代理人 |
(既に住民登録されている世帯に入る場合または同一地番に別世帯がある場合)
(外国人住民の方は次のものも必要です)
|
(注1)届け出が遅れると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
(注2)代理人による届け出の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
(注3)届け出時にカードの提示ができない場合は、後日、カード券面書換えの手続きが必要です。
(注4)対象の世帯の世帯主が、配偶者または直系の親族の方である場合は不要です。
(注5)外国人住民が世帯主となっている世帯へ転入する外国人住民の方は、その世帯主との続柄を証明する公的な文書(外国語で記載の場合、翻訳者が記名された訳文を添付)が必要です。事前にお問い合わせください。
本人確認書類
1点で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
などの官公署が発行した免許証・許可証や資格証明書等
のうちいずれか1点 |
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2点以上で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
など |
様式
委任状等の様式は、以下のページからダウンロードしてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2022年04月01日