戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
施行日
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
手続きについて
施行日以降に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が順次送付されます。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所ごとに送付されます。また、発送時期は本籍地によって異なります。
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。

通知書に記載された氏や名のフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。


関連情報

制度の概要などの詳細は下記リンクの法務省民事局のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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