戸籍制度が利用しやすくなりました(広域交付・戸籍謄本添付省略)
戸籍法の一部を改正する法律が施行(令和6年3月1日)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
- 本籍地以外の市区町村での戸籍証明書の請求(広域交付)
- 戸籍の届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付の省略
本籍地以外の市区町村での戸籍証明書の請求(広域交付)
本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
これまで、戸籍証明書は本籍地のみで発行していましたが、今後は必要な戸籍証明書の本籍地が全国各地の市区町村にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父、母、祖父、祖母等)
- 直系卑属(子、孫、ひ孫等)
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です(マイナンバーカード、運転免許証など)。
取得できる証明書
証明書 |
手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
750円 |
- コンピュータ化していない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は請求できません。
- 戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書などその他の戸籍証明書は広域交付の対象外です。
- 直近で戸籍の届出をされている場合、交付できないことがあります。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しいただき、請求する必要があります。
- 郵送による請求はできません。
- 代理人による請求はできません。
- 第三者請求及び職務上請求は対象外です。
- 随時メンテナンス等による稼働停止時には交付できないことがあります。
戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付の省略
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に届出をする場合でも、届出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要になりました。
(例)婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届等
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月25日