住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます
住民票等への旧氏併記
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書及び印鑑登録証明書に旧氏が併記できます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、それまでに称していた氏を住民票等に記載し、公証することができます。
旧氏の併記を希望される方は、戸籍住民課(市役所1階103窓口)で手続きを行ってください。
住民票等に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍等に記載されている過去の氏から一つを選んで記載することができます。
- 旧氏の変更ができるのは、旧氏記載後に新たに生じた旧氏のみとなります。
- 旧氏を削除することも可能です。ただし、削除した場合は、その後に氏が変わったときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
(注意)
- 住民票に旧氏記載の請求をすると、マイナンバーカード、署名用電子証明書及び印鑑登録証明書についても旧氏が併記されます。
- 証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。
手続きに必要なもの
- 住民票への併記を希望する旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍(除籍)謄本
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない場合)
申請用紙等
関連ページ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2022年03月25日