寡婦年金
寡婦年金の概要
第1号被保険者として保険料納付済期間(免除期間を含みます)が10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係(事実婚を含みます)が10年以上継続している妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。
年金額
夫の死亡日の前日までの第1号被保険者としての期間について老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3になります。
注意点
- 他の年金を受給されている場合は、選択になります(60歳から65歳の間のみ)
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によって、どちらか一方が支給されます。
請求できない方
次のいずれかに該当する方は請求できません。
- 夫が障害基礎年金の受給権を持っていた場合
- 夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日