障害基礎年金

更新日:2024年04月01日

障害基礎年金とは

障害年金は、けがや病気によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、20歳以降に受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

けがや病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金の受給要件

  1. 障害の原因となったけがや病気の初診日が、国民年金加入期間にある、または20歳前若しくは日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間にあること(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)。
  2. 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、国民年金法施行令で定める障害等級の1級または2級に該当していること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

年金支給額(令和6年度)

年金支給額は等級によって変わります。

  • 1級は年額1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方1,017,125円)+子の加算
  • 2級は年額816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)+子の加算

子の加算について、次の通りです。

  • 第1子および第2子は各234,800円
  • 第3子以降は各78,300円

「子」とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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