老齢基礎年金
老齢基礎年金の概要
保険料を納めた期間(保険料免除や納付猶予期間なども含みます)が10年以上ある方を対象に、65歳以降に支給されます。
年金額(令和6年度)
20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めると満額の老齢基礎年金が受けられます。
- 年金額(満額)=816,000円
- 年金額(満額)=813,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
保険料の未納期間などがある場合には、それに応じて年金額が計算されます。
繰り上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。
注意点
- 繰り上げ受給を請求した時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
- 65歳になるまで遺族厚生年金(遺族共済年金)と繰上げした老齢基礎年金をいっしょに受けることはできません。
- 繰り上げ受給をした場合、次のことができなくなります。
- 障害の程度が重くなった場合に障害基礎年金を受けること。
- 寡婦年金を受けること。
- 国民年金に任意加入すること。保険料を追納すること。
- 繰り上げ請求を取り消すこと。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年04月01日