予防接種健康被害救済制度

更新日:2024年03月06日

定期予防接種における健康被害

予防接種法に基づく定期の予防接種を受けて副反応(健康被害)が生じた場合、その副反応が定期の予防接種によるものであることを国が認定すれば、健康被害救済制度の給付の適用となります。

給付適用後は、健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当・障害年金等などについて法律で定められた金額が支給されます。

任意予防接種による健康被害

予防接種法に基づく定期予防接種として定められた期間を外れて接種する場合や予防接種法に定められた対象疾病以外の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない任意接種として取り扱われます。その接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法による救済制度とは救済の対象・金額等が異なります。

西脇市の行政措置

任意接種の中で、西脇市が指定したものについては「行政措置としての予防接種」となります。その接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度と全国市長会予防接種事故賠償補償保険の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 健幸都市推進課

電話:0795-22-3111(代表)
​​​​​​​ファックス:0795-23-5219
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