食物アレルギー表示に関する情報

更新日:2024年04月12日

私たち消費者が、命の危険につながるかもしれない食物アレルギーを引き起こさないためにも、外食(食堂やレストランなどへ出かけて食事をすること)や中食(スーパーやコンビニ、キッチンカー等で惣菜や弁当等を買って帰り家で食べること)の際に気を付けたい内容をご紹介します。

食物アレルギーとは

食物アレルギーは、ある特定の食べ物を食べたり、触れたりした後に、食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、身体を守るために免疫機構が過剰に反応することをいいます。 

アレルゲンに対する感受性の高さや現れる症状の程度は個人によって様々であることに注意が必要です。

アレルギー症状を引き起こす食品のうち、発症数の多さや、重い症状になりやすい度合いによって、食品表示法に基づいて表示が義務化されている食品や、表示することが望ましいとされてる食品があります。

表示ルールが定められた食品

食品表示法に基づいた表示についてのルール(食品表示基準)で表示を義務付けられたものを「特定原材料」、表示することが望ましいとされるものを「特定原材料に準ずるもの」といいます。

食物アレルギーを引き起こす食品
表示の必要性 用語 品目
義務 特定原材料8品目 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ
推奨 特定原材料に準ずるもの20品目 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

なお、令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、新たに「くるみ」が特定原材料に追加されました。令和7年(2025年)3月31日までは表示の切り替えに関して経過措置期間が設けられていることから、くるみが使われている食品について確認する際にはご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 健幸都市推進課

電話:0795-22-3111(代表)
​​​​​​​ファックス:0795-23-5219
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