医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合について教えてください。

更新日:2026年06月12日

答え

後期高齢者医療制度では、前年の所得に応じて、医療機関等の窓口で、総医療費の1割、2割、3割のいずれかを負担することになります。

被保険者の負担割合については以下のとおりです。

窓口負担1割

一般1(市民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般2に該当する被保険者のいない方)

低所得者(市民税非課税世帯の方)

窓口負担2割

一般2

以下のア・イの両方に該当する方

ア 同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる方

イ 「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

  ・ 1人世帯 200万円以上

  ・複数世帯 320万円以上

基準収入額適用申請

住民税課税所得額145万円以上の方でも、収入額が以下の条件を満たす方は、1割または2割負担になります。
 ・ 1人世帯 収入額383万円未満
 ・複数世帯 収入額520万円未満(複数世帯)

窓口負担3割

現役並み所得者(同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方)


注意1:「複数世帯」とは、同世帯に被保険者、または70歳以上の方が2人以上いる場合です。
注意2:基準収入額適用申請により1割になる方は「基準収入額適用申請」が必要な場合があります。該当の方には通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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