後期高齢者医療制度の被保険者が交通事故にあった場合、保険診療は受けられますか。

更新日:2021年05月01日

答え

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、被保険者証を使って保険診療を受けることができます。

ただし、被保険者証を使って治療を受ける場合は、事前に保険医療課105窓口へ届け出をしてください。

届書をすぐには作成できないときは、口頭でも電話でも、一刻も早く届け出ておき、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。

届け出のための傷病届の用紙は、保険医療課105窓口でお渡しします。

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
  • その他、損害保険会社の担当者等がわかるものがあればご持参ください。

注意事項

交通事故に限らず、第三者からの加害行為によって傷害を受けた場合

損害賠償であり医療費は加害者が負担するのが原則です。

したがって、被保険者証を使って治療を受けた場合、広域連合が一時的に保険給付分の医療費を立て替え、後日、広域連合が加害者に保険給付分の医療費を請求することになります。

交通事故による怪我などで被保険者証を使った場合

示談をする前にご連絡ください。示談を結んでしまうと、保険診療が受けられない場合があります。

交通事故による怪我などであったにもかかわらず、届け出をせずに被保険者証を使って治療を受けた場合は、保険給付分の医療費を被保険者に対し請求する場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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