後期高齢者医療制度の高額療養費の支給について知りたいです。
答え
広域連合から対象の方へ、診療月の約3ヵ月後に口座登録の申請書を送付します。
返信について
申請書に同封されている返信用封筒を使って郵送するか、保険医療課105窓口へ申請してください。
支給について
申請後(約2ヵ月後)に自己負担限度額を超えた額が支給されます。
申請が必要になるのは初回のみです。以後生じた高額療養費は、受診月の約3ヵ月後に登録口座へ振り込まれます。
高額療養費の支給計算
外来のみの場合
外来の自己負担限度額を超えて支払った額が支給されます。(個人ごと)
入院と外来がある場合
外来の自己負担限度額を超えて支払った額が支給されます。その後、なお残る外来の自己負担額と入院時に支払った額とを足し、その合計額が「自己負担限度額(世帯)」を上回った場合に、その上回った額が支給されます。
同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が複数いる場合は、合算することができます。
(一般健康保険の方や各健康保険の前期高齢者の方との合算はできません。)
注意1:差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは対象となりません。
注意2:口座を変更される場合は口座変更届を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年05月01日