後期高齢者医療制度の対象者、変更・喪失等の届出、被保険者証の有効期限、再交付などについて教えてください。

更新日:2021年05月01日

答え

後期高齢者医療制度の被保険者とは

  • 75歳以上の方
  • 65歳から75歳未満の一定の障害がある方で、申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

変更・喪失等の手続について

住所、氏名が変わったとき

戸籍住民課103窓口で住所・氏名の変更手続終了後、被保険者証をお持ちの上、保険医療課105窓口で変更手続をしてください。

市外へ転出されるとき、生活保護を受けるようになったとき、死亡されたとき

被保険者証は使えなくなります。被保険者証をお持ちの上、保険医療課105窓口で手続をしてください。

被保険者証の有効期限

毎年、7月31日までです。

毎年、前年所得をもとに一部負担金の割合を判定します。7月中に普通郵便で新しい被保険者証をお届けします。

被保険者証の再交付について

本人申請の場合

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちの上、保険医療課105窓口で手続をしてください。

代理申請の場合

被保険者と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちの上、保険医療課105窓口で手続をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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