西脇市から転出します。福祉医療費受給者証はこのまま使えますか。

更新日:2022年03月30日

答え

西脇市から転出すると、西脇市が交付した福祉医療費受給者証は使用できません。必ず西脇市役所105窓口へ返却をお願いします。

もし、転出後に使用した場合は、西脇市が負担した医療費を返還していただくこととなります。

新しい受給者証は転入した市区町村で手続きが必要です。転入する市区町村によって、所得制限、支給要件、申請に必要な書類などが異なります。ご自身で直接問い合わせていただき、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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