福祉医療費助成制度の受給資格認定後に必要な手続きはありますか。

更新日:2022年03月30日

答え

 福祉医療費受給者証をお持ちの方は、次のような場合に手続きが必要です。

  • 住所、氏名がかわったとき
  • 健康保険の種類、または記載事項がかわったとき
  • 生活保護を受給することになったとき
  • 他の医療費助成をうけることになったとき
  • 学校園の災害共済給付や労働災害保険などが適用されたとき
  • 母子・父子家庭等でなくなったとき(母子家庭等医療費給付事業)
    1.婚姻したとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)
    2.お子さんが、父(母)にひきとられたり、結婚したとき
    3.お子さんが、児童福祉施設に入所し、医療費が支給されるとき
    4.遺棄されていた場合、父または母が帰ってきたとき
    5.その他(お子さんを養育しなくなったときや、申請者が死亡したとき)

助成金の支給額に変更が生じる場合がありますので、早めに届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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