後期高齢者医療の給付
病気やけがの診療を受けた場合
被保険者証を医療機関等で提示して、医療費の1割、2割又は3割の自己負担となります。自己負担を除いた医療費を制度が負担します。
自己負担は主に下の流れで判定します。
令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等/厚生労働省ホームページ)
入院したときの食事代
下表の額が、1食当たりの自己負担額となります。
区分 |
1食当たり |
|
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現役並み所得者、一般 |
490円 |
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指定難病患者(低所得1、2区分以外) |
280円 |
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低所得2 |
過去1年の入院日数が90日以下 |
230円 |
過去1年の入院日数が91日以上 |
180円 |
|
低所得1 |
110円 |
低所得の基準
低所得2:世帯全員が住民税非課税である方
低所得1:世帯全員が住民税非課税であって、かつ各所得(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)が0円の方
療養病床に入院したときの食事代・居住費
1日当たりの食事代と居住費を次の表の額を自己負担します。
区分 |
1食当たり |
1日当たりの |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 |
490円(注意1) |
370円(注意4) |
低所得2 |
230円(注意2) |
370円(注意4) |
低所得1 |
140円(注意3) |
370円(注意4) |
(注意1)保険医療機関の施設基準等で、450円の場合もあります。
(注意2)入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、180円。
(注意3)入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は110円。
(注意4)指定難病患者は0円です。
医療費などを全額支払ったとき
市役所へ申請し、広域連合で認められた場合は、保険給付額が支給されます。
- 急病などやむをえず被保険者証を提示せず治療を受けたとき(領収書、診療報酬明細書が必要)
- 治療用装具(コルセット等)を作ったとき(領収書(明細がわかるもの)、医師の意見書が必要)
- はり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき(領収書、医師の同意書、施術内容明細書が必要)
- 海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものは対象となりません。領収明細書、診療内容明細書、日本語翻訳文が必要、また、海外療養費は厚生労働省の指導により、パスポート等渡航の事実・期間を確認する書類の原本の提示が必要となります。)
- 移動が著しく困難な状態で、医師の指示により病院等へ移送され、緊急その他やむをえない理由で治療を受けたときの移送費(領収書、医師の意見書が必要)
なお、申請の際は、領収書等書類の原本、被保険者証、口座番号が確認できる通帳などをご持参ください。
1ヵ月の医療費が高額になったとき
1ヵ月に自己負担する医療費の上限が、区分ごとに定められています。下表の限度額を超えた自己負担額が、高額療養費として支給されます。該当した場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請案内通知が送付されますので申請してください。支給申請は、最初の1回のみ必要です。以後、生じた高額療養費は、受診月の約3ヵ月後に登録口座へ振り込まれます。なお、領収書の提出は不要です。
差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代は対象となりません。
同一医療機関の窓口でのお支払いは、月ごとの自己負担限度額までとなります。同一医療機関であっても外来、入院、歯科は別々に算定されます。
現役並み所得者3の区分は、同一世帯に住民税課税所得額690万円以上の被保険者がいる方
現役並み所得者2の区分は、同一世帯に住民税課税所得額380万円以上の被保険者がいる方
現役並み所得者1の区分は、同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の被保険者がいる方
一般2の区分は、同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の被保険者がいる方
一般1の区分は、同一世帯に住民税課税所得額28万円以上の被保険者がいない方
(注意1)[ ]は、後期高齢者医療制度で過去1年間に世帯で3回以上高額療養費の支給がある場合の4回目からの額
(注意2)一般区分外来に、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額の年間上限額は144,000円
- 現役並み所得者の方は、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関ごとに1か月間に支払う自己負担額が、外来・入院とも限度額までとなります。
- 低所得1・2の区分の方(非課税世帯の方)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関ごとに1か月間に支払う自己負担額が、外来・入院とも限度額までとなり、入院時の食事代も減額されます。
- 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付に関して、ご不明な点がございましたらお電話でお問い合わせください。
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 喪主様の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 喪主様の預貯金通帳
会葬礼状など喪主様名が確認できるものがあればお持ちください。
喪主以外の口座への振込希望の場合、委任状が必要です。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんのでご注意ください。
訪問看護サービスを受けたとき
医師の指示で在宅で継続して療養を受ける方は、かかった医療費の1割、2割又は3割の自己負担となります。
高額介護合算療養費
被保険者と同じ世帯で、後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受け、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、下表の限度額を超えた額が支給されます。
区分 |
後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額) |
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現役並みの所得者 |
3 |
212万円 |
2 |
141万円 |
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1 |
67万円 |
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一般 |
56万円 |
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低所得2 |
31万円 |
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低所得1 |
19万円 |
特定疾病
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合、自己負担限度額(月額)は10,000円 (月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となる月に限り5,000円)です。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市役所へ申請してください。詳しくは下記のページをご覧ください。
人間ドックの助成
西脇病院または大山記念病院の人間ドックを受診される場合、その受診費用を助成します。 詳しくは下記のページをご覧ください。
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合、後期高齢者医療で診療を受けることができますが、警察に届け出ると同時に市役所への届出が必要です。
市役所へ届け出る前に示談をすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、ご注意ください。医療費は、加害者が負担するのが原則です。保険診療の費用は、広域連合が一時立替えします。
申請に必要なもの
- 第三者行為による傷病届等
- 被保険者証及び本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 交通事故証明書
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2024年06月01日