後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは
「75歳以上の方」と「一定の障害があると認定された65歳以上の方」を対象とする医療を、国民みんなで支えるしくみです。
制度の運営
兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合という。)が制度を運営します。
広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などを行い、西脇市は被保険者への被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。
被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。
- 75歳以上の方(全員加入)
ただし、生活保護受給中の方は対象外 - 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方(任意加入)
一定の障害の認定基準
- 国民年金証書(障害年金等級) 1級または2級の方
- 身体障害者手帳 1級から3級の方 4級のうち、次のいずれかに該当する方
- 音声機能または言語機能の障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
- 療育手帳 重度(A判定)の方
- 精神障害者保健福祉手帳 1級または2級の方
被保険者証
被保険者証は、一人に1枚交付されます。75歳の誕生日までに、被保険者証を市役所が送付します。
また、被保険者証は毎年更新し、8月1日の更新日までに新しいものを送付します。
医療機関等での一部負担
医療機関等でかかった医療費の1割、2割又は3割を自己負担します。一部負担金の割合は、被保険者及び同一世帯員の市民税課税所得額と前年中(1月~7月までは前々年中)の収入により判定されます。
判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。世帯状況の異動があった場合は、随時再判定を行います。一部負担金の割合が変更になる場合は、原則異動のあった翌月の初日から適用されます。

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、3割負担の対象外となります。
基準収入額適用申請について
一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が一定の基準に満たない場合は、申請により3割の対象外となります。
収入金額の確認ができない方には、基準収入適用申請のお知らせ及び申請書を送付します。

※収入額とは、所得税法上の収入額(退職所得に係る収入額を除く)であり、必要経費や特別控除を差し引く前の金額です。不動産や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するために確定申告した場合の売却金額は、収入額に含まれます。
問い合わせ(運営主体)
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(電話078-326-2612)
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局で、この制度のホームページを開設していますのでご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年03月31日