新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う届出期間の延長

更新日:2021年03月31日

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当面の間、下記のとおり対応します。ご理解とご協力をお願いします。

資格取得・喪失、住所変更等の届出について

国民健康保険への加入(資格取得)や、国民健康保険からの脱退(資格喪失)、住所変更、世帯主変更等の届出については、法令によって事由が発生してから14日以内に届出を行わなければならないこととされています。

しかし、新型コロナウイルス感染症に関して、感染拡大を防止することが重要であるため、事由が発生してから14日を過ぎていても通常どおり手続きを受け付けます。

不明な点がありましたら、保険医療課(電話0795-22-3111、ファックス0795-22-1014)へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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