国民健康保険へ加入する場合

更新日:2021年05月01日

会社を退職したら、国民健康保険の届け出は14日以内に

誰もが安心して医療を受けられるよう、すべての人が社会保険、国民健康保険等の何らかの医療保険に加入することが定められています(国民皆保険制度)。

職場の健康保険などに加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険に加入することとなります。

会社を退職された場合や、扶養家族として職場の健康保険に加入できなくなった場合は、退職の翌日または扶養家族としての資格が無くなった日から国民健康保険に加入することとなります。

国民健康保険制度は、加入するときには必ず届け出が必要です。

加入の届け出が遅れると、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。また、国保税は加入を届け出た日からではなく、加入した月にさかのぼって納めることとなります。

国民健康保険加入の届け出には次のものを持って、できるだけ14日以内に保険医療課(106窓口)へ手続きにお越しください。

届け出に必要なもの

  1. 健康保険資格喪失証明書(社会保険を脱退された日を証明するものです。退職された会社が発行します)
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  3. 世帯主及び国民健康保険に加入する方の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)

国民健康保険税の口座振替を希望される場合は、口座番号が分かるものと通帳の登録印をお持ちください。

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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