国民健康保険の資格情報のお知らせ及び資格確認書
令和6年12月2日から被保険者証は新たに発行されなくなりました
従来の被保険者証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、保険証として利用登録されているマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。(現在お手元にある被保険者証は、記載されている有効期限まで使用することができます。ただし、紛失された場合や、転居等で被保険者証の差替えが必要になった場合、有効期限前であっても新しい被保険者証は発行されません。)
医療機関等を受診される際は、マイナ保険証を提示することとなります。(利用登録の方法については、厚生労働省のホームページをご覧ください。)マイナ保険証をお持ちでない方に対しては、被保険者証の代わりとなる資格確認書を、被保険者証の有効期限を迎える前に発行します。
できるだけ早くマイナ保険証の登録をし、ご利用ください。
マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを発行します
資格情報のお知らせとは、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう発行するものです。マイナ保険証をお持ちの方には、現在お持ちの被保険者証の有効期限を迎える前に発行します。
※すでに資格情報のお知らせをお持ちの70歳未満の方は、現在お持ちの資格情報のお知らせを引き続きお使いいただけますので、新たな発行はありません。
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。(このお知らせのみでは受診できません。)このお知らせを所有していなくても、スマートフォンでマイナポータルにアクセスすることで、自身の資格情報を確認することができ、その画面を提示することで受診ができます。
マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を発行します
資格確認書は、マイナ保険証によりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、被保険者資格を確認できるよう発行するものです。今までの被保険者証と同様に、医療機関に提示することで受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方には、現在お持ちの被保険者証の有効期限を迎える前に発行します。なお、発行する資格確認書の有効期限は1年間とし、引き続きマイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限を迎える前に発行します。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者や障害者)は、申請により資格確認書を発行することができます。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください
電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。(在留期限がある外国人住民の方は、発行日から5回目の誕生日と在留期限のうちの早いほうが有効期限になります。)
有効期限切れから3か月が経過するとマイナ保険証としての利用ができなくなります。有効期限の2~3か月前を目途に、有効期限通知書が届きます。通知が届いていなくても有効期限の3か月前から更新ができますので、余裕をもってお早めに、戸籍住民課(市役所1階 102窓口)でお手続きしてください。
70~74歳の方へ
医療機関で受診する際の一部負担割合(2割または3割負担)を記載した資格情報のお知らせまたは資格確認書を発行します。
令和8年7月1日までに70歳になられる方へ
国民健康保険(国保)の資格情報のお知らせ及び資格確認書の有効期限は70歳になる誕生月の月末(1日生まれは前月末日)です。70歳になる誕生月(1日生まれの方は前月)に、翌月からお使いいただける資格情報のお知らせまたは資格確認書を発行します。
令和8年7月31日までに75歳になられる方へ
国民健康保険(国保)の資格情報のお知らせ及び資格確認書の有効期限は誕生日の前日です。75歳の誕生日から「後期高齢者医療制度」に切替わります。後期高齢者医療制度からは、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書が発行されます。誕生日までに郵便でお届けします。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナ保険証の利用登録の解除をする場合は、加入している健康保険の保険者で申請してください。申請から解除まで2か月ほどかかります。
なお、再度利用登録する場合は、マイナポータル等を使ってご自身で行うことができます。(利用登録の方法については、厚生労働省のホームページをご覧ください。)
外国人の皆さんへ
資格情報のお知らせ及び資格確認書の氏名は、住民票に記載された字体で、通称名を表記しています。本名表示に変更を希望される方は申し出てください(平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、外国人の方も住民登録の対象となりました)。
社会保険等に加入したときは
会社の健康保険(社会保険等)に加入したときには、国保の資格喪失手続きが必要です。国保の資格情報のお知らせまたは資格確認書と、新しくできた社会保険等の資格情報のお知らせまたは資格確認書、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちの上、保険医療課(市役所1階106窓口)へお越しください。
社会保険等の資格ができた日以降は、国保の資格情報のお知らせ及び資格確認書がさかのぼって使えなくなります。
万一、この期間に国保の資格情報のお知らせまたは資格確認書を使って受診した場合は、医療費の総額から本人負担分を除いた金額を国保に返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
期限が切れた被保険者証・資格情報のお知らせ・資格確認書は…
有効期限の過ぎた被保険者証・資格情報のお知らせ・資格確認書は使用することができませんのでご注意ください。
有効期限の過ぎた被保険者証・資格情報のお知らせ・資格確認書は、個人情報に注意し、ご自身で裁断する等して廃棄してください。
マイナンバーカードの右下・資格確認書の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けています
必要事項を記入することで意思表示ができます。
マイナンバーカード・資格確認書の紛失にご注意を!
マイナンバーカード・資格確認書には個人情報が多く記載されています。紛失した場合は、警察署へ届け出を行い、資格確認書の再発行は保険医療課(市役所1階106窓口)で、マイナンバーカードの再発行は戸籍住民課(市役所1階102窓口)で申請してください。マイナンバーカードは申請から再発行されるまでに時間を要しますので、資格確認書の交付申請を併せて行ってください。
国保税が未納になっている方は
マイナ保険証が使用できない、または資格確認書をお届けできない場合がありますので、納税相談へお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2025年06月17日