令和4年度国民健康保険税の税率等
国民健康保険税の税率の決め方
国民健康保険制度の県単位化に伴い、県が各市町の所得水準や被保険者数に応じた「国保事業費納付金(保険税負担)」の額を決定します。そして、各市町は、その「国保事業費納付金」を県に納付するため、県が示す「標準保険料率等」を参考にして国民健康保険税の税率を決定することになります。
持続可能な社会保障制度の確立を図るため、ご理解、ご協力お願いします。
令和4年度国民健康保険税の税率等について
令和4年度の国民健康保険税(国保税)の税率などについては下表のとおりです。
(令和3年度から変更あり)
|
医療給付費分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 |
6.74% |
2.67% |
2.64% |
均等割 |
29,100円 |
11,200円 |
13,600円 |
平等割 |
19,000円 |
7,300円 |
6,800円 |
課税限度額 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
- 所得割額=世帯の被保険者の総所得額に応じて算定
- 均等割額=被保険者1人当たりの税額
- 平等割額=一世帯当たりの税額
国保税については、7月中旬以降に加入世帯へ通知します。
令和3年度国民健康保険税の税率等について(参考)
令和3年度の国民健康保険税(国保税)の税率などについては下表のとおりです。
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医療給付費分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 |
7.34% |
2.74% |
2.47% |
均等割 |
27,600円 |
11,100円 |
12,900円 |
平等割 |
20,900円 |
7,700円 |
6,500円 |
課税限度額 |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
- 所得割額=世帯の被保険者の総所得額に応じて算定
- 均等割額=被保険者1人当たりの税額
- 平等割額=一世帯当たりの税額
国保税の軽減措置について
未就学児(小学校入学前の児童)係る均等割額の軽減について(令和4年度から導入)
未就学児(小学校入学前の児童)に係る国保税について、均等割額を5割軽減します。
なお、低所得世帯の軽減が適用される世帯に属する未就学児については、低所得世帯の軽減後の額の5割が軽減されます。
低所得世帯の軽減について
世帯主とその世帯の被保険者の前年中の所得が一定の基準以下の場合は、国保税の均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減します。
令和3年度から軽減判定基準が見直しされました
平成30年度税制改正による個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替)に伴い、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、当該見直しにおいて国保税軽減措置に該当しなくなる場合があることから、令和2年度と同水準とするため、令和3年度から国保税の軽減判定基準の見直しをしています。
令和2年度 |
基礎控除額(33万円) |
---|---|
令和3年度~ |
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数(注1)-1)*10万円 |
令和2年度 |
基礎控除額(33万円)+28.5万円*(被保険者数(注2)) |
---|---|
令和3年度~ |
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数(注1)-1)*10万円+28.5万円*(被保険者数(注2)) |
令和2年度 |
基礎控除額(33万円)+52万円*(被保険者数(注2)) |
---|---|
令和3年度~ |
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数(注1)-1)*10万円+52万円*(被保険者数(注2)) |
(注1) 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)) 公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替える。
(注2) 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
令和4年度国民健康保険税減額所得基準 (PDFファイル: 76.3KB)
国保税の軽減・減免等
災害や失業等の事情による国保税の軽減・減免制度
- 国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保加入者が単身となる場合は、平等割額が移行後5年間は半額、その後3年間は4分の1軽減となります。
- 社会保険等の本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保に加入する65歳以上の被扶養者の方は、一定期間、国保税が減免となる場合があります。(申請が必要です)
- 国保に加入している65歳未満の方で、勤めていた会社の倒産・解雇等、事業主の都合によって離職し、雇用保険の受給資格がある場合は、国保税の算定で離職日の翌日から翌年度末までの2か年度の間、前年中の給与所得を100分の30とみなして算定する軽減措置が受けられます。(申請が必要です)
災害、失業、その他の事情で国保税を納めることにお困りの場合には、国保税の減免等を受けられる場合があります。概要はこちらを参照してください。
国民健康保険税の減免について (PDFファイル: 75.6KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減に関する減免制度
みんなで支え合う国民健康保険制度
国民健康保険制度では、皆さんが納められた国保税や国、県の交付金、市からの繰入金などを主な財源として運営し、皆さんの医療費の支払いを行っています。しかしながら、西脇市の国保財政は大変厳しい状況にあります。被保険者の高齢化や医療の高度化により、医療費が年々増加しているためです。
将来にわたって皆さんに安心して医療を受けていただくために、市では今後も国保財源の確保と財政の健全化に努め、国保制度の維持・安定を図っていきます。
加入者の皆さんには、国保税の納付とともに、日頃の健康管理と医療機関の適正受診を心掛けましょう。
一人ひとりが健康管理に心掛けていただくことで、ご家庭の医療費が抑えられます。また、このことは国保が負担する医療費の削減、ひいては国保税の引き上げの抑制にもつながります。
定期的に健診などを受け、健康を維持しましょう!
かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ち、医療機関の適正な受診を心掛けましょう!
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 保険医療課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2022年04月01日