公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

更新日:2022年03月31日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は県や市などの地方公共団体等が、住みよいまちづくりに必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

  • 有償譲渡するときには、市長に届け出ること(届出制度)
  • 地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、市長に申し出ること(申出制度)

の2つの制度を設けています。

届出、申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、当該地方公共団体等は土地所有者と協議を行い、合意に達すれば、その土地を買い取るというものです。

 

届出制度(公拡法第4条)

土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、 譲渡する前(契約前)に市に届け出る必要があります(届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則が適用されることがあります。)。

届出書に必要な書類を添付して、用地地籍課へ提出してください。

届出要件

都市計画区域

対象となる土地 面積要件
区域内
 
  • 都市計画決定された道路等の都市施設の区域内にある土地
  • 道路・都市公園等計画決定された区域内にある土地等
200平方メートル以上
市街化区域内にある土地 5000平方メートル以上
非線引き都市計画区域内にある土地(市街化区域と市街化調整区域との区分を行っていない都市計画区域) 10000平方メートル以上
区域外 都市計画決定された道路等都市施設の区域内にある土地 200平方メートル以上

 

申出制度(公拡法第5条)

 土地所有者は、次のような土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、申出書に必要な書類を添付して市へ申し出ることができます。

対象区域
都市計画区域 対象となる土地
区域内 200平方メートル以上の土地
区域外 都市計画決定された道路等の都市施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

 

このような土地の先買い制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1500万円まで)が受けられます。

なお、平成24年4月1日より公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関する事務は、一部を除き、県から市へ権限が移譲されました。

 

届出、申出に必要な書類

届出、申出には次の書類を2部ずつご提出ください。

  • 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
  • 位置図(概ね縮尺25000分の1)
  • 土地形状図(概ね縮尺500分の1、住宅地図等)
  • 代理人に委任する場合は、委任状 (任意の様式可)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 用地地籍課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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