国土利用計画法に基づく届出

更新日:2025年07月01日

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市を経由して兵庫県知事に届け出なければなりません。

届出が必要な面積及び書類について

届出が必要な面積について
都市計画区域 面積
市街化区域 2000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 (中畑町、住吉町、黒田庄地区) 10000平方メートル以上

 

 

届出に必要な書類
必要な書類 必要部数
土地売買等届出書 1部
契約書の写し 2部
地形図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図) 2部
周辺の状況図(土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図) 2部
土地の形状を明らかにした図面(公図の写しや地積測量図等) 2部
委任状(代理人に委任する場合) 2部(うち1部写し)

 

様式及び詳細については兵庫県のホームページをご確認ください。

国土利用計画法に基づく届出制度

※ 令和7年7月1日より兵庫県の届出様式が新しくなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 用地地籍課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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