市街化調整区域における規制緩和について

更新日:2021年03月31日

西脇市では、兵庫県に対して「市街化調整区域における規制改革の提案」を行い、令和3年2月12日付けで下記のとおり「規制緩和」「事務手続きの迅速化」が認められました。

既存事業所の敷地拡張(規制緩和)

 既存事業所が事業を継続するために敷地を拡張する場合で、地域創生に資するもので、

  1. 通算して10年以上営まれている事業所
  2. 建築物の敷地面積が1.5倍かつ1ヘクタールを超えない範囲

敷地拡張できる提案基準が新たに設けられました。

特別指定区域の指定等の事務手続きの迅速化

特別指定区域の指定等の事務手続きにおいて、県の開発審査会の回数が2回から1回に減ります。したがって、平均7か月必要となっていた手続き期間において、約2か月の短縮が見込まれます

ご相談ください

市は、開発許可の規制緩和と事務手続きを迅速化し、より実情に応じた効果的な土地活用を地域と一体となって促進していきます。

詳しくは都市計画課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(都市計画担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

問い合わせフォーム