西脇市区域区分制度の見直し

更新日:2024年02月20日

区域区分制度の見直しに関する西脇市の取り組み

西脇市は市域のわずか4.6%の市街化区域に市民の約半数が居住しており、非常にコンパクトなまちとなっています。また、立地適正化計画による「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えの下、中心部と郊外部を公共交通によってつなぐことにより、持続可能な都市の実現を目指しています。

一方で、企業進出や地域活力維持といった課題を抱えており、それらを解決するために検討を進めている状況下において、令和4年度より、兵庫県が都市計画区域マスタープランの見直しに向けて、市町の意向を踏まえ、区域区分の要否を含めた検討を行うこととなりました。

そこで、令和5年度より、兵庫県が示す「区域区分見直しの考え方」に基づいて区域区分制度を廃止した場合における影響を十分に調査・分析し、西脇市に見合った土地利用の手法を検討することとし、取り組みを進めています。

区域区分制度とは

別名で通称「線引き」ともいいますが、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度のことです。

 市街化区域は、既に市街地を形成している及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。
一方、市街化調整区域は、建築及び開発行為は原則として禁止され、都市施設の整備も原則として行われない、市街化を抑制すべき区域のことをいいます。

西脇市は、県内で区域区分制度の設定がある自治体のうち、最も北に位置している状況であり、昭和46年3月16日に区域区分制度の都市計画決定がなされました。

兵庫県が示す「区域区分見直しの考え方」

兵庫県が令和7年度末の都市計画区域マスタープランの改定に向けた検討を進めていく中において、区域区分制度の見直しにおける基本的な考え方が、令和5年3月に示されました。

区域区分制度の基本的な考え方

阪神間は、都市計画法の規定により区域区分制度の設定が義務付けられているため、現行どおり区域区分が設定されます。

西脇市を含む東播都市計画区域においては、臨海部では原則、現行どおり区域区分制度が設定されます。

西脇市が位置する内陸部については、原則、区域区分が設定されます。
ただし、市町が区域区分と同様の土地利用コントロールを行う場合は、区域区分制度を設定しないことも可とする方針が示されました。

ご意見について

区域区分制度見直しに関するご意見がありましたら、下記の問い合わせ先へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(都市計画担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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