茜が丘宅地媒介手数料

更新日:2022年12月20日

茜が丘宅地の購入希望者を市へ紹介いただいた宅地建物取引業者へ媒介手数料を交付します。

交付対象者

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者であって、次のいずれかに該当する事業者です。

ただし、西脇市茜が丘宅地媒介手数料交付規定第2条第2項第1号から第5号に該当する場合は、交付対象になりません。(詳しくは下記の交付規定を参照してください)

・兵庫県宅地建物取引業協会北播磨支部の会員

・全国不動産協会兵庫県本部の会員のうち、兵庫県北播磨県民局管轄内に事業所を置くもの

・西脇市空き家バンク運営規程に規定する提携宅地建物取引業者

・その他建設業、設計事務所等を営む者であって、媒介した宅地での建設工事に携わるもの

媒介手数料の額

宅地売買代金の100分の3に相当する額(1,000円未満切捨)に6万円を加えた額に消費税を加えた額

手続きの流れ

1. 茜が丘宅地の購入希望者を市へ紹介する

「茜が丘宅地購入者媒介報告書」を都市住宅課へ提出する。

2. 市から事業者へ媒介報告受理書を交付

「茜が丘宅地購入希望者媒介報告受理書」を事業者へ送付します。

3. 茜が丘宅地売買契約を締結した後、上記2.から60日以内に交付申請する

「茜が丘宅地媒介手数料交付申請書」を都市住宅課へ提出する。

4. 購入者が宅地売買代金を完納後、市から事業者へ交付決定通知書を交付

「茜が丘宅地媒介手数料交付決定通知書」を事業者へ送付します。

5. 所有権移転が完了した後、手数料を市へ請求する

売買契約した宅地の所有権移転が完了した後、「茜が丘宅地媒介手数料交付請求書」を都市住宅課へ提出する。

6. 市が事業者の指定口座へ媒介手数料を振込

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(住宅政策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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