西脇市太陽光発電設備の設置手続きに関する条例

更新日:2021年06月17日

条例の目的

西脇市では、市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の生活環境と太陽光発電設備の設置との調和を図るため、太陽光発電設備の設置に係る手続きに関し、必要な事項を定めた条例を制定しました。

西脇市内全域において、太陽光発電設備を設置するために開発行為等を行う場合、設備の規模や開発区域の面積によっては、条例に基づく手続が必要となります。

適用範囲

発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備(設置済み又は施工中の太陽光発電設備と一体的に開発行為を行う場合で、発電出力の合計が10キロワット以上になるものを含む。)の設置の場合、条例の対象となります。

ただし、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の適用がある場合を除きます。

対象地域

西脇市内全域

 

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(住宅政策担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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