兵庫県空家活用特区制度

更新日:2024年01月19日

芳田地区

芳田地区 空家等活用促進特別区域の指定に係る縦覧(終了しました)

空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(令和4年兵庫県条例第22号)第10条第2項の規定により、次の空家等活用促進特別区域の指定の案を次のとおり縦覧に供します。

なお、この空家等活用促進特別区域内の土地及び建築物の所有者又は管理者、この空家等活用促進特別区域内の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに、この案について知事に意見書を提出することができます。

意見は兵庫県が受け付けます。

空家等活用促進特別区域の名称

西脇市芳田地区

空家等活用促進特別区域に指定する土地の区域

西脇市落方町、明楽寺町、水尾町、岡崎町、上王子町、合山町、出会町及び八坂町の全部

空家等活用促進特別区域の指定の案の縦覧場所

  • 兵庫県まちづくり部住宅政策課
  • 西脇市建設水道部住宅政策課

縦覧期間

令和5年11月10日(金曜日)~24日(金曜日)

意見の提出方法・提出先

住所、氏名、案への意見をできるだけ具体的に記載した文書を下記へ提出(持参、郵送、ファックス、メールいずれも可。メールアドレス等は県のホームページでご確認ください。)

〒650-0011
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

兵庫県まちづくり部住宅政策課

 

嶋地区

嶋地区が県内初の指定を受けました

令和5年3月31日に「兵庫県空家等活用促進特別区域(空家活用特区)の指定等による空家等の活用の促進に関する条例」に基づき、県内で初めて、西脇市嶋の区域が「空家活用特区」に指定されました。

西脇市嶋地区 空家等活用促進特別区域(PDFファイル:6.6MB)

 

空き家の活用・流通促進

兵庫県条例の「空家活用特区制度」創設

規制緩和が実現

令和4年4月、兵庫県で空き家の活用・流通促進に関する条例が施行され、「空家等活用促進特別区域(特区)制度」(空家活用特区制度)が創設されました。令和3年度の兵庫県土地利用推進検討会で空き家の利活用に関する議論が行われ、このたび規制緩和として実現したものです。

空家活用特区制度とは

特区の仕組み

地域と市が、特区に指定したい区域と地域の目指すまちづくりを盛り込んだ空家等活用方針を決めて、市が県へ申し出をします。

特区が指定されると、特区内の空き家所有者が市へ空き家情報を届け出ることで、空き家の活用が進むものです。

空家活用特区の仕組み

特区に指定されるまで

  特区に指定されるまでの大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 地域で課題抽出…空き家の把握
  2. 地域で空家等活用方針作成…区域の設定
  3. 地域の合意形成
  4. 特区指定

西脇市の現状

本市が直面する課題

  1. 人口減少
  2. 空き家の増加
  3. 地域活力の低下

 

市街化調整区域の空き家の利活用をよりしやすく

空家活用特区制度の活用(市街化調整区域の場合)

本市では、市街化調整区域の集落のコミュニティーを維持していくため、この制度を活用して空き家の有効活用を図ります。これまでは市街化調整区域における土地利用の手法として、地区計画制度や特別指定区域制度を活用し、地域の実情に応じた土地利用を図ってきました。

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて開発が制限された区域のことをいいます。

今後は空き家の活用・流通促進を図る「空家活用特区制度」を土地利用の手法に加え、地域の要望に応じて、地区特性に応じた田園まちづくりを進めることができます。

特区指定後の規制緩和

特区に指定されると、次のようなことができるようになります。

  1. 利活用の幅が広がる
    建物ごとに決められた用途以外への用途変更が可能に
    地域の需要に合ったまちづくりにつながります。
    <例えば…>
    カフェ、ホテル、ワーケーション移住など
     
  2. 除却後も再建築できる
    市街化調整区域に区分される前に建築された空き家を除却しても、移住・定住の住宅用地として活用ができます。
     

  3. 流通が進む
    特区内にある空き家は、有効活用しやすくなることから買い手が増え、流通が促進されます。

地区の特性に応じた田園まちづくりの推進へ

空家活用特区の将来イメージマップ

  1. 空き工場を異業種へ用途変更し、新しい事業所として活用。
  2. 老朽化の進んだ空き家が多いので、除却や跡地活用を促進。
  3. 幹線道路沿いの空き家を用途変更し、地域に必要なカフェや店舗に活用。
  4. 空き家の古民家を民泊施設にして、まち歩きや観光の拠点として活用。

地域が目指すまちづくりに向けて

特区指定の際に、地域と市が協力し、地区特性に応じた空家等活用方針を作成します。この活用方針に沿って、空き家跡地の活用や空き家の用途変更ができるようになります。

 

関連リンク

空き家

土地利用の手法

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(移住定住・空き家対策推進室)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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