西脇市危険空き家除却支援事業

更新日:2021年03月31日

 令和2年4月現在、西脇市内では空き家が922件確認されています。今後高齢化がさらに進むとされる中、これ以上空き家を増やさないために、空き家の所有者は適正管理を行う、利活用する、除却する等、近隣住民の迷惑にならないよう対応してください。

 中でも、建築物の老朽化による倒壊等によって、市民等の生命、身体または財産に被害を与えるおそれのある危険空き家に対し、除却を推進するとともに、除却後の跡地をまちづくり資源として活用し、居住環境の改善及び地域の活性化を図るため、「西脇市危険空き家除却支援事業」を実施しています。

補助対象者

危険空き家を除却しようとする当該危険空き家の所有者(登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有する者の同意を得ている場合に限る。)又はその相続人

ただし、市長が特別の事情があると認める場合、次に掲げる者も対象となります。

  1. 所有者と危険空き家の存する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者又はその相続人(所有者から当該危険空き家の除却について同意を得た者に限る。)
  2. 所有者及び土地所有者から除却について同意を得た自治会等
  3. その他市長が適当と認める者

注意事項

次に該当する者は、補助対象者から除きます。

  1. 西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西脇市条例第26号)第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3項に規定する暴力団密接関係者に該当する所有者及び土地所有者
  2. 市税等(市民税その他の市税をいう。)を滞納している所有者及び土地所有者

補助対象事業

危険空き家の除却工事であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

  1. 自治会等が除却後の跡地を10年以上にわたり公共的に活用し、管理することについて、自治会等における総会又は役員会の決議を受けており、かつ、市、土地所有者等(所有者又は土地所有者をいう。)、自治会等の三者間において西脇市危険空き家除却支援事業を円滑に実施することについて協定が締結されていること(土地所有権を移転する場合を除く。)。
  2. 土地所有者が除却後の跡地の公共的な活用に同意し、自治会等と無償で10年以上の土地使用貸借契約を締結又は市若しくは自治会等へ無償で土地所有権を移転するものであること。
  3. 除却後の跡地をまちづくり資源として活用し、居住環境の改善及び地域の活性化を図るため、市と自治会等において維持管理協定を締結するものであること。
  4. 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工業法、建築工事若しくは解体工業法に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う除却工事であること。
  5. 補助金の交付申請をした日の属する年度の2月末日までに除却工事の完了が見込まれること。
  6. 国、県及び市から他に補助金等を受けるものでないこと。

補助金の額

  1. 市又は自治会等へ無償で土地所有権を移転する場合、除却工事に要する経費に10分の10を乗じて得た額又は150万円のいずれか少ない額
  2. 自治会等と無償で10年以上の土地使用貸借契約を締結する場合、除却工事に要する経費に10分の8を乗じて得た額又は120万円のいずれか少ない額

申し込み

申請書類

西脇市危険空き家除却支援事業事前調査申請書(様式第1号)

必要事項を記入の上、以下の書類を添付して、担当課に提出してください。(様式は下記の項目からダウンロードしてください。)

添付書類

  1. 位置図
  2. 配置図、平面図、求積図(平面図と兼用可)
  3. 現況写真
  4. 登記事項証明書(土地及び建物)
  5. 印鑑登録証明書(土地及び建物)
  6. 西脇市危険空き家除却支援事業土地使用貸借契約に関する誓約書(付表1)の写し又は西脇市危険空き家除却支援事業土地所有者移転誓約書(付表2)の写し
  7. 西脇市危険空き家除却支援事業建物除却同意書兼誓約書(付表3)の写し
  8. 自治会等における総会又は役員会において、除却後の跡地を10年以上にわたり公共的に活用し、管理することについての決議を受けていることを証明できるもの
  9. その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(移住定住・空き家対策推進室)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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