地区計画

更新日:2024年12月27日

地区計画とは

 地区計画とは、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの制度です。

 平成19年の都市計画法改正により5ヘクタール以上の大規模な開発許可については地区計画の策定が必要になりました。
 

 地区計画には、その区域の「目標、方針」と「地区整備計画」を定めています。

目標、方針

 計画区域の良好な地区環境を整備、開発、保全するための目標と方針を定めています。

地区整備計画

 地区計画の方針に基づいて、次の項目のうち必要なものについて制限を定めています。

  • 地区施設の配置及び規模
  • 建築物の等の制限
  • 土地の利用の制限

地区計画の区域内における行為の届出と勧告

 「地区整備計画」を定めた区域において、次に掲げる行為を行う場合は、行為着手の30日前までに、市長にその内容を届けることが義務づけられています。そして、届出の内容が地区計画に適合していない場合、市長は設計変更を勧告できることになっています。

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更

届出に必要な書類

届出様式(正副2部)(様式の見直し)

新たに該当する行為を行う場合
届け出た事項などを工事中などに変更する場合

西脇市における地区計画

地区計画(地区整備計画)区域の建築などの制限内容は、それぞれの地区の計画書をご覧ください。

地区計画一覧

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市計画課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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