会計事務に係る押印省略について

更新日:2025年03月31日

開始時期

令和7年4月1日から、発行日(請求日)が令和7年4月1日以降のものについて対象書類の押印省略を可能とします。

なお、従来どおり、押印のある書類も受理します。

対象書類

  • 請求書
  • 債権者登録申請書

請求書の押印を省略する場合

請求書の押印を省略する場合、次の項目を必ず記載してください。

  1. 請求年月日
  2. 請求先(宛名)
  3. 請求者の住所(所在地)、氏名(法人名及び代表者職氏名)
  4. 請求金額
  5. 発行責任者及び担当者の氏名、連絡先電話番号
    (電子メールアドレスの記載は任意です。ない場合は記載の必要はありません。)

※西脇市が指定する請求書様式はありませんので、必須項目の記載を満たした任意の様式で提出してください。

必須要件が記載された押印省略請求書の例

押印を省略した請求書の訂正について

必須項目を含め、全ての記載内容について訂正は不可です。
請求書の記載内容に訂正が生じた場合は、正当な請求書を再提出してください。

債権者登録申請書の押印を省略する場合

債権者の種類(個人及び団体、個人事業主、法人)によって異なります。
いずれも、新規の登録申請、変更申請ともに同様の方法です。

個人、団体

債権者登録申請書の押印は不要です。

個人事業主

債権者登録申請書の押印を省略することができます。
また、それに伴う添付書類は必要ありません。

法人

債権者登録申請書の押印を省略する場合、登記事項証明書又は印鑑登録証明書の写しを添付してください。

会計事務に係る押印省略のQ&A

よくあるお問い合わせについて、「会計事務に係る押印省略 Q&A(PDFファイル:242.3KB)」にまとめていますので、ご確認ください。

ご不明な点がございましたら、取引先の担当部署又は会計課までお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 会計課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-24-0450​​​​​​​
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