会計事務に係る押印省略について
開始時期
令和7年4月1日から、発行日(請求日)が令和7年4月1日以降のものについて対象書類の押印省略を可能とします。
なお、従来どおり、押印のある書類も受理します。
対象書類
- 請求書
- 債権者登録申請書
請求書の押印を省略する場合
請求書の押印を省略する場合、次の項目を必ず記載してください。
- 請求年月日
- 請求先(宛名)
- 請求者の住所(所在地)、氏名(法人名及び代表者職氏名)
- 請求金額
- 発行責任者及び担当者の氏名、連絡先電話番号
(電子メールアドレスの記載は任意です。ない場合は記載の必要はありません。)
※西脇市が指定する請求書様式はありませんので、必須項目の記載を満たした任意の様式で提出してください。
必須要件が記載された押印省略請求書の例
請求書の押印省略〈記載例〉 (PDFファイル: 414.0KB)
押印を省略した請求書の訂正について
必須項目を含め、全ての記載内容について訂正は不可です。
請求書の記載内容に訂正が生じた場合は、正当な請求書を再提出してください。
債権者登録申請書の押印を省略する場合
債権者の種類(個人及び団体、個人事業主、法人)によって異なります。
いずれも、新規の登録申請、変更申請ともに同様の方法です。
個人、団体
債権者登録申請書の押印は不要です。
個人事業主
債権者登録申請書の押印を省略することができます。
また、それに伴う添付書類は必要ありません。
法人
債権者登録申請書の押印を省略する場合、登記事項証明書又は印鑑登録証明書の写しを添付してください。
会計事務に係る押印省略のQ&A
よくあるお問い合わせについて、「会計事務に係る押印省略 Q&A(PDFファイル:242.3KB)」にまとめていますので、ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、取引先の担当部署又は会計課までお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 会計課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-24-0450
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月31日