身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が福祉サービス等を利用するために必要な手帳で、本人の申請に基づいて兵庫県から交付されるものです。
申請書類は、市で受け付けた後、県立身体障害者更生相談所で審査されます。申請されてから交付まで、通常で1ヵ月程度かかります。
申請窓口
社会福祉課(福祉事務所)
- 電話 0795-22-3111
- ファックス 0795-22-6037
申請手続き
身体障害者手帳の申請には以下のものを持って市役所社会福祉課(福祉事務所)へお越しください。
新規手帳申請
- 指定医師の診断書
- 写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- マイナンバーがわかるもの
- 身分証明書(写真付きのもの1点、または写真なしのもの2点)
診断書の様式は社会福祉課にあります。受け取りに市役所へお越しください。身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したものが必要です。
等級変更
- 指定医師の診断書
- 写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーがわかるもの
診断書の様式は社会福祉課にあります。受け取りに市役所へお越しください。身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したものが必要です。
住所変更(転居)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーがわかるもの
住所変更(転入)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーがわかるもの
住所変更(転出)
転出先の市町村窓口で手続きをしてください。
氏名変更
- 身体障害者手帳
- マイナンバーがわかるもの
再交付(破損)
- 写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーがわかるもの
再交付(紛失)
- 写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- マイナンバーがわかるもの
- 身分証明書(写真付きのもの1点、または写真なしのもの2点)
返還(死亡等)
- 身体障害者手帳
障害の等級
障害の種別や程度は次の通りです。等級には7級がありますが、手帳は交付されません。
障害別 |
等級 |
---|---|
視覚障害 |
1級~6級 |
聴覚障害 |
2級~4級・6級 |
平衡機能障害 |
3級・5級 |
音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 |
3級・4級 |
肢体不自由 |
1級~6級 |
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) |
1級・3級・4級 |
内部障害(肝臓) |
1級~4級 |
免疫機能障害 |
1級~4級 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年09月24日