障害者差別に関する相談窓口の設置について
障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタート!
令和5年3月に改定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)においては、障害を理由とする差別に関する相談対応について、「内閣府において、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されています。
これを受けて、内閣府では障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」が設置されました。
こんな方におすすめ
・どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。
・過去に相談をした際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。
・平日は学校、仕事で今まで相談ができなかったがまずは話を聞いてみたい。
・障害があるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない。
・障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。など
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
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更新日:2023年12月01日