障害者総合支援法のサービス(障害福祉サービス)
障害者総合支援法は、障害のある方ができるだけ自立した生活が送れるように支援し、すべての人が住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。
在宅で訪問を受けたり、通所して利用したりするサービスや、施設に入所して利用するサービス等があり、どの障害の方でも共通のサービスを地域において受けられるようになっています。
内容は、下記からダウンロードできるパンフレットをご覧ください。
障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット (PDFファイル: 1.8MB)
利用を希望される場合、まずは市役所社会福祉課、西脇市障害者相談支援センター「うぃーぶねっと」、または障害者相談支援センター「ぱれっと」へご相談ください。
相談先
市役所社会福祉課
電話:0795-22-3111 ファックス:0795-22-6037
西脇市障害者基幹相談支援センター「うぃーぶねっと」
電話:0795-27-8450 ファックス:0795-27-8451
障害者相談支援センター「ぱれっと」
電話:0795-25-0551 ファックス:0795-25-0550
障害者を対象としたサービス
訪問系サービス
在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。
サービスの名称 |
内容 |
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居宅介護 |
自宅で入浴や排せつ、食事など生活全般にわたる介助をします。 |
居宅介護 |
病院への付き添い介助をします。 |
重度訪問介護 |
重度の障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
行動援護 |
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 |
同行援護 |
重度の視覚障害がある方の外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護などをします。 |
短期入所 |
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設へ入所し、入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な方の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
自立生活援助 |
ひとり暮らしに必要な生活力等を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により、一定期間、必要な支援を行います。 |
日中活動系サービス
入所施設等で昼間の活動を支援するサービスです。
サービスの名称 | 内容 |
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療養介護 |
医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護やお世話をします。 |
生活介護 |
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会活動ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
就労継続支援 |
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
就労定着支援 |
通常の事業所に就労された方に、就労の継続を図るために、企業や自宅等への訪問、必要な連絡調整、指導および助言などを行います。 |
居住系サービス
入所施設等で住まいの場としてのサービスを行います。
サービスの名称 |
内容 |
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共同生活援助 |
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
相談支援に関するサービス
サービスの利用についてや、生活する上での相談に応じます。
サービスの名称 |
内容 |
---|---|
計画相談支援 |
障害福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画の作成や一定期間ごとの見直し(モニタリング)などの支援を行います。 |
地域移行支援 |
入所や入院などをされている方に、住居の確保や、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行います。 |
地域定着支援 |
居宅で一人暮らしをする障害のある方に対して、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、相談その他の必要な支援を行います。 |
地域生活支援事業
地域での自立した社会生活のためのサービスです。
サービスの名称 |
内容 |
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成年後見制度利用支援事業 |
障害福祉サービスを利用し、また利用しようとする知的障害者、精神障害者であり、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方を対象に、費用を補助します。 |
意思疎通支援事業 |
意志疎通に支障がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳者や要約筆記、点訳等を行うものの派遣等を行います。 |
日常生活用具給付等事業 |
重度障害者等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付または貸与を行います。詳細は下記の該当ページをご覧ください。 |
移動支援 |
屋外での移動が困難な障害のある方に対して、外出のための支援を行います。 |
日中一時支援 |
障害のある方に日中の活動の場を提供するとともに、日常的に介護している家族に一時的な休息を提供します。 |
地域活動支援センター |
創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与し、障害者の自立した地域生活を支援します。 |
障害児を対象としたサービス
障害児の通所等に関するサービスです。
サービスの名称 |
内容 |
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障害児相談支援 |
サービスを利用する際に、サービス等利用計画の作成や、利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整等を行います。 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障害児に、放課後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度または外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導等を行います。 |
保育所等訪問支援 |
障害児が通う保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日