手話通訳者・要約筆記者の派遣について
聴覚・音声・言語機能に障害のある方が手話や文字によるサポートを必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
申し込み
手話通訳者または要約筆記者の派遣を希望される方は、派遣を希望する10日前までに下記の申請書を社会福祉課に提出するか申し込みフォームから申請してください。
公共団体または福祉団体が福祉、文化、体育等の活動を行う場合において、聴覚に障害のある方等との意思の疎通を図ることが必要なときは、派遣希望日の1月前までに申請してください。
手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(Wordファイル:18.8KB)
対象者
- 満18歳以上で西脇市内に住所を有するまたは西脇市内に勤務する方で、聴覚・音声・言語機能障害のいずれかの身体障害者手帳をお持ちの方
内容
- 主に、医療、職業、教育、保育、各種届出等に関すること。ただし、営利目的、宗教、政治等に関することには派遣できません。
- 派遣区域は、原則として西脇市内となります。
費用
無料
ただし、遠方の場合には、通訳者等の交通費をご負担いただく場合があります。
手話通訳とは
手話できこえない人ときこえる人のコミュニケーションを仲介することです。
要約筆記とは
音声を文字に変えて伝える通訳です。話の進行に沿って、要約して伝えます。聴覚障害のある人が、書かれたものや入力されたものを読み、その場に参加(判断・発言)できるようにするためのものです。
- 話し手の言葉をそのまま文字にするわけではありません。
- 要約筆記によって書かれたり、入力されたものは、音声と同様の扱いとなります。そのため、要約筆記者が筆記した用紙をメモや記録として残すことはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月23日