第11回特別弔慰金の支給について(終了)

更新日:2023年04月01日

第11回特別弔慰金の受付は終了しました。

第十一回特別弔慰金の申請受付開始について

請求期間は、令和2年4月1日~令和5年3月31日です。

  • 請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

特別弔慰金の趣旨

戦後70周年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の
    1 父母
    2 孫
    3 祖父母
    4 兄弟姉妹

(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかによって、順番が入れ替わります。

  1. 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求に必要な主な書類等

お持ちいただくもの

請求者の印鑑(国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)

請求書類等(社会福祉課に備え付けています)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。

特別弔慰金の国債について

国債の受取人がお亡くなりになった場合

国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(注)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。

(注意) 民法上の相続人は、通常、記名者の配偶者または子となります。

手続き場所

受取りに指定している郵便局

必要なもの

  1. 記名者(国債の受取人)の死亡が確認できる戸籍
  2. 記名者と、新たに受取人になる方の続柄がわかる戸籍
  3. 印鑑(国債の受取りに使用していたもの。印鑑を変更したい場合は、新たに受取りに使用したい印鑑も必要となります。)
  4. 国債

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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