平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について
概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、2025年6月27日の最高裁にて、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を設定し、従来の水準との差額分を追加支給する方針を決定しました。
◆平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について | 厚生労働省
支給対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
【注意事項】
・すでにお亡くなりになられている方は追加給付の対象外となります。
・基本的に当時の世帯主への支給となります。
追加給付額
・生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額が給付されます。
・受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
現在当市にて生活保護受給中の方への追加給付
お手続きは不要です。
西脇市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、通常の保護費に上乗せして支給します。
給付額は、支給決定にあたってお送りする「保護追加給付決定通知書」をご確認ください。
なお、令和8年4月以降に新たに保護開始になった方など、現在の受給期間に係る追加給付額がない方については、決定通知書の送付はありません。
【注意事項】
平成25年(2013年)8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体(福祉事務所)への申出が必要です。
現在当市にて生活保護を受給していない方への追加給付
当時の世帯主からの申出が必要です。
当時の世帯主からの申出書の提出により、指定口座に振り込みを行います。
給付額は、支給決定にあたってお送りする「保護追加給付決定通知書」をご確認ください。
【提出資料】
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(PDFファイル:147.8KB)
・その他本人確認書類
(提出いただく書類は各個人によって異なりますので詳細は申出書の内容をご確認ください。)
【提出方法】
1.郵送
2.社会福祉課窓口へ直接提出
3.オンライン申請
下記のQRコードもしくはURLから申請ができます。

平成25年8月からの生活扶助基準改定に係る追加給付申出 ぴったりサービス(電子申請)
追加給付の内容等に関するお問い合わせ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
・追加給付の対象について
・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も開設しております。)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ
西脇市社会福祉課
電話番号:0795-22-3111
受付時間:平日9時00分から16時30分(土日祝日、及び年末年始を除く)
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはお問い合わせフォームをご利用ください。
(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
FAX番号:0795-22-6037
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム










更新日:2026年08月01日