住居確保給付金

更新日:2023年04月10日

休業等に伴う収入減少で離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれがある方に住居確保給付金の支給を行います。

支給対象者

どちらか一方に当てはまる方

  • 離職・廃業後2年以内の方
  • やむを得ない休業等によって収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方

支給上限額

(西脇市の目安)単身世帯32,300円、2人世帯39,000円、3人世帯42,000円

支給条件

収入要件(世帯員全員の収入合計額)

世帯収入合計(月額)が、市町村民税均等割非課税となる収入額(12分の1)に加え、家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと

(西脇市の目安)単身世帯110,300円以内、2人世帯154,000円以内、3人世帯182,000円以内

資産要件(世帯員全員の預金額合計)

世帯の預貯金の合計額が、次の額を超えないこと

(西脇市の目安)単身世帯468,000円以内、2人世帯690,000円以内、3人世帯840,000円以内

求職活動要件

以下の求職活動を実施すること

当初・延長・再延長中(1か月目から9か月目)の受給者の求職活動要件

離職・廃業された方
  1. 申請時の公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込
  2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  3. 月に4回以上、西脇市福祉事務所の面接等の支援を受けること
  4. 月に2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
  5. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること

令和3年12月1日から当面の間、公共職業安定所(ハローワーク)に加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能となっています。

休業及び減収された方
  1. 月4回以上、西脇市福祉事務所の面接等の支援を受けること
  2. 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、当該計画に基づく取組を行うこと

令和3年12月1日から当面の間、公共職業安定所(ハローワーク)に加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能となっています。

支給期間

原則3か月(最長9か月)

申請書類等は下記からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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