生活保護制度

更新日:2021年12月15日

制度の趣旨

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行います。そして、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

保護の要件等

世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

保護の種類と内容

生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助費が支給されます。

  • 生活扶助
    毎日の暮らしに必要な費用を扶助します。
  • 住宅扶助
    家賃や地代などを扶助します。
  • 教育扶助
    義務教育に必要な学用品や給食代などを扶助します。
  • 介護扶助
    介護保険のサービスを受けるために必要な費用を扶助します。
  • 医療扶助
    病院で治療を受けるための費用を扶助します。
  • その他
    出産扶助、生業扶助、葬祭扶助等。

生活保護の手続きの流れ

1 事前の相談

生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるので、ためらわずにご相談ください。

生活保護制度の利用を希望される方には、生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

2 保護の申請

生活保護を申請された方には、保護決定のため次の調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(精神的な支援、仕送り等の援助)の可否の調査(注意1)
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

(注意1)
扶養義務履行の期待ができない場合は、調査を行わないことがあります。
(例)10年程度音信不通であるなど交流が断絶している等

3 保護費の支給

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。

  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  • 就労の可能性のある方には、就労に向けた助言や指導を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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