生活保護制度
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行います。そして、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
保護の要件等
世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
保護の種類と内容
生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助費が支給されます。
- 生活扶助
毎日の暮らしに必要な費用を扶助します。 - 住宅扶助
家賃や地代などを扶助します。 - 教育扶助
義務教育に必要な学用品や給食代などを扶助します。 - 介護扶助
介護保険のサービスを受けるために必要な費用を扶助します。 - 医療扶助
病院で治療を受けるための費用を扶助します。 - その他
出産扶助、生業扶助、葬祭扶助等。
生活保護の手続きの流れ
1 事前の相談
生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるので、ためらわずにご相談ください。
生活保護制度の利用を希望される方には、生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
2 保護の申請
生活保護を申請された方には、保護決定のため次の調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(精神的な支援、仕送り等の援助)の可否の調査(注意1)
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
(注意1)
扶養義務履行の期待ができない場合は、調査を行わないことがあります。
(例)10年程度音信不通であるなど交流が断絶している等
3 保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方には、就労に向けた助言や指導を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年12月15日