住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(終了)

更新日:2022年10月01日

本給付金は受付を終了しました。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。

対象世帯

これまで、令和3年度の住民税非課税世帯に対し臨時特別給付金の支給を行っておりましたが、国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、新たに令和4年度の住民税が非課税となる世帯に対しても給付を行います。

(1)住民税非課税世帯

 世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯

 (1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(参考)家計急変世帯の非課税相当収入・所得限度額
扶養している親族の状況 収入限度額 所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合

930,000円

380,000円

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合

 1,378,000円

828,000円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

 1,680,000円

 1,108,000円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

 2,097,000円

 1,388,000円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

 2,497,000円

 1,668,000円

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

 2,043,999円

 1,350,000円

なお、(1)と(2)のいずれも、下記の世帯に該当する世帯を除きます。

  1. 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  2. 既に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給した世帯
  3. 令和3年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金の確認書を未返送、又は受給を辞退した世帯

給付額

1世帯あたり10万円

給付時期・手続方法など

(1)住民税非課税世帯

対象となる世帯には以下の日程で案内を発送します。必要事項を記入し、確認書を同封の返信用封筒で郵送してください。

案内の発送について

  • 令和3年度住民税非課税世帯
    住民税未申告の世帯を除いた全ての世帯に発送済みです。
     
  • 令和4年度住民税非課税世帯
    令和4年7月1日以降、順次対象となる世帯に発送します。

注意事項

  1. 確認書は市の発行日から3か月以内に御返送ください。
  2. 新型コロナウイルス感染症対策のため、手続きは郵送で行っていただきますようお願いします。
  3. 世帯の中に、令和3年1月2日以降に西脇市に転入した方がいる場合は、市より令和3年1月1日又は令和4年1月1日にお住まいの住所地へ住民税の課税状況を確認し、対象となる世帯には、確認書を世帯主あてに順次送付します。
  4. 令和3年度又は令和4年度分の住民税の申告をされていない方がいる世帯については、住民税の申告を行っていただく必要があります。

(2)家計急変世帯

受給には申請が必要です。

申請書類を受付後、支給要件を確認し、順次ご指定の口座に給付金を振り込みます。

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)まで

郵送で手続きを行う場合は、当日消印有効

申請方法

下記申請書類をご準備の上、郵送にて提出してください。

申請書類

申請書は、市役所社会福祉課窓口又は、下表からダウンロードができます。

【家計急変世帯】申請書類一覧

番号

提出書類

ダウンロードファイル及び提出書類の例

1

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書

様式

記入例

2

申請・受給権者本人確認書類(写し)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

3

申請・受給権者の世帯の状況を確認できる書類(写し)

住民票、戸籍謄本など

4

戸籍の附票(写し)

令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ必要です

5

受取口座を確認できる書類(写し)

通帳・キャッシュカードなど

金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分をコピーしてください。

6

簡易な収入(所得)見込額の申立書

様式


記入例

7

「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類(写し)

  • 給与明細書、年金振込通知書などの収入額がわかる書類
  • 事業収入・不動産収入にかかる経費の金額がわかる書類

離婚で住民税非課税世帯となった場合

令和3年1月1日~令和4年6月1日(基準日)の間に、離婚によって住民税非課税世帯となった世帯は、元配偶者による扶養にかかわらず、令和3年度又は令和4年度住民税非課税世帯向け給付金の対象となる可能性があります。

手続方法

市役所社会福祉課へご連絡ください。

後日、対象の世帯あてに案内を送付します。必要事項を記入し、確認書を同封の返信用封筒で郵送してください。

確認書受付後、支給要件を確認し、順次ご指定の口座に給付金を振り込みます。

注意事項

  1. 既に住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(家計急変世帯含む)の給付を受けている世帯は対象外です。
  2. 令和4年6月2日以降の離婚によって、住民税非課税世帯となった世帯は対象外です。(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の収入となった世帯(家計急変世帯)については、給付の対象となる場合があります。)

DV等を理由に西脇市に避難している場合

西脇市で住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる場合があります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為、児童虐待等で市外から西脇市内に避難されている方で、避難前居住地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、市内に住民票が有るかどうかにかかわらず、西脇市から臨時特別給付金を受給することができます。

受給には申請が必要です。詳しくは市役所社会福祉課へお問い合わせください。

よくあるご質問(内閣府ホームページより)

お問い合わせ先

西脇市福祉部社会福祉課

  • 電話番号:0795-22-3111(内線:1146・1148)
  • ファックス番号:0795-22-6037

内閣府(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター)

内閣府では、皆さまからの問い合わせに対応するため、給付金専用のコールセンターを設置しています。

  • 受付時間:午前9時~午後8時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)

給付金を装った詐欺には注意を!

国や西脇市が、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」のために、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便、メールが届きましたら、西脇市や警察署へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム