肢体不自由者用補装具

更新日:2021年03月31日

肢体不自由者用の補装具には次のような種類があります。補装具の種類ごとに必要書類や手続きが異なりますので、事前に社会福祉課(福祉事務所)へご相談ください。

障害児の場合は、原則として、全ての補装具について、「医師の意見書」と「補装具見積書」が必要となります(「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。)。

また、障害児の場合は、下記のほか「座位保持椅子(カーシートを含む)」「起立保持具」「頭部保持具」「排便補助具」が認められる場合があります。 

必要書類

義肢(来所判定)

  • 身体障害者手帳

難病による申請の場合、疾病、病状によって必要書類が変わりますので、事前に社会福祉課へご相談ください。

装具(来所判定)

  • 身体障害者手帳

難病による申請の場合、疾病、病状によって必要書類が変わりますので、事前に社会福祉課へご相談ください。

座位保持装置(来所判定)

  • 身体障害者手帳

難病による申請の場合、疾病、病状によって必要書類が変わりますので、事前に社会福祉課へご相談ください。

車椅子(既製品・文書判定)

  • 身体障害者手帳または疾病を確認できるもの
  • 医師の意見書
  • 補装具の見積書

 「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。 

車椅子(オーダー・来所判定)

  • 身体障害者手帳または疾病が確認できるもの
  • 医師の意見書(難病による申請の場合)

  「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。

電動車椅子(来所判定)

  • 身体障害者手帳または疾病が確認できるもの
  • 医師の意見書(難病による申請の場合)

 「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。

歩行器(文書判定)

  • 身体障害者手帳または疾病が確認できるもの
  • 医師の意見書
  • 補装具の見積書

 「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。

歩行補助つえ(文書判定)

  • 身体障害者手帳または病状等が確認できるもの(意見書等)

意思伝達装置(文書判定)

  • 身体障害者手帳または疾病を確認できるもの
  • 医師の意見書
  • 補装具の見積書

 「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。 

利用者負担

原則として補装具の購入・修理費用の1割。ただし、申請者等の課税状況等に応じて、負担上限月額が設定されます。 

介護保険制度

介護保険対象者が、車椅子(既製品)・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえを利用する場合には、介護保険制度が優先となります。 

窓口

社会福祉課(福祉事務所)

  • 電話 0795-22-3111
  • ファックス 0795-22-6037

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム