視覚障害者用補装具

更新日:2021年09月24日

視覚障害者用の補装具には次のような種類があります。補装具の種類ごとに必要書類や手続きが異なりますので、事前に社会福祉課(福祉事務所)へご相談ください。

障害児の場合は、原則として、全ての補装具について、「医師の意見書」と「補装具見積書」が必要となります(「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。)。

必要書類

盲人用安全つえ(文書判定)

  • 身体障害者手帳または難病の疾患名、病状等が確認できるもの(意見書等)
  • 補装具の見積書

眼鏡(文書判定)

  • 身体障害者手帳または疾病を確認できるもの
  • 医師の意見書
  • 補装具の見積書

「医師の意見書」は社会福祉課(福祉事務所)にあります。

義眼(文書判定)

  • 身体障害者手帳または疾病を確認できるもの
  • 医師の意見書
  • 補装具の見積書

「医師の意見書」は社会福祉課(福祉事務所)にあります。

利用者負担

原則として補装具の購入・修理費用の1割。ただし、申請者等の課税状況等に応じて、負担上限月額が設定されます。

窓口

社会福祉課(福祉事務所)

電話 0795-22-3111

ファックス 0795-22-6037

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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