視覚障害者用補装具
視覚障害者用の補装具には次のような種類があります。補装具の種類ごとに必要書類や手続きが異なりますので、事前に社会福祉課(福祉事務所)へご相談ください。
障害児の場合は、原則として、全ての補装具について、「医師の意見書」と「補装具見積書」が必要となります(「医師の意見書」は市役所社会福祉課にあります。)。
必要書類
盲人用安全つえ(文書判定)
- 身体障害者手帳または難病の疾患名、病状等が確認できるもの(意見書等)
- 補装具の見積書
眼鏡(文書判定)
- 身体障害者手帳または疾病を確認できるもの
- 医師の意見書
- 補装具の見積書
「医師の意見書」は社会福祉課(福祉事務所)にあります。
義眼(文書判定)
- 身体障害者手帳または疾病を確認できるもの
- 医師の意見書
- 補装具の見積書
「医師の意見書」は社会福祉課(福祉事務所)にあります。
利用者負担
原則として補装具の購入・修理費用の1割。ただし、申請者等の課税状況等に応じて、負担上限月額が設定されます。
窓口
社会福祉課(福祉事務所)
電話 0795-22-3111
ファックス 0795-22-6037
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年09月24日