電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(終了)

更新日:2023年02月01日

本給付金は受付を終了しました。

対象世帯

(1)住民税非課税世帯

世帯全員の令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯

(1)のほか、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

【御案内】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(PDFファイル:759.4KB)

(参考)家計急変世帯の非課税相当収入・所得限度額
扶養している親族の状況 収入限度額 所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 930,000円 380,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円 828,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,680,000円 1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,097,000円 1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,497,000円 1,688,000円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円

1,350,000円


なお、(1)と(2)のいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

給付額

1世帯あたり5万円

手続・申請期限

令和5年1月31日(火曜日)※当日消印有効

給付時期・手続方法など

(1)住民税非課税世帯

10月28日(金曜日)から順次対象の世帯あてに案内を送付します。必要事項を記入し、確認書を同封の返信用封筒で郵送してください。
確認書受付後、支給要件を確認し、順次ご指定の口座に給付金を振り込みます。

注意事項

  1. 確認書は手続期限(令和5年1月31日)までにご返送ください。
  2. 感染症対策のため、手続きは郵送で行っていただきますようお願いします。
  3. 世帯の中に、令和4年1月2日以降に西脇市に転入した方がいる場合は、市より令和4年1月1日にお住まいの住所地へ住民税の課税状況を確認し、対象となる世帯には、確認書を世帯主あてに順次送付します。
  4. 令和4年度分の住民税の申告をされていない方がいる世帯については、令和4年度分の住民税の申告を行っていただく必要があります。

(2) 家計急変世帯

受給には申請が必要です。
申請書類を受付後、支給要件を確認し、順次ご指定の口座に給付金を振り込みます。

申請方法

下記申請書類を御準備の上、郵送もしくは社会福祉課窓口にてお手続きください。

申請書類

申請書は、市役所社会福祉課窓口又は、下表からダウンロードができます。

【家計急変世帯】申請書類一覧
番号 提出書類

ダウンロードファイルおよび提出書類の例

(1)

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書

様式

記入例

(2)

簡易な収入(所得)見込額の申立書

様式

記入例

(3)

「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類(写し)
  • 給与明細書、年金振込通知書などの収入額がわかる書類
  • 事業収入・不動産収入にかかる経費の金額がわかる書類

(4)

申請・受給権者本人確認書類(写し) マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

(5)

申請・受給権者の世帯の状況を確認できる書類(写し) 住民票、戸籍謄本など

(6)

戸籍の附票(写し)

(7)

受取口座を確認できる書類(写し)

通帳・キャッシュカードなど
金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分をコピーしてください

臨時特別給付金(家計急変世帯分)を受給された方へ

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)を受給した世帯のうち、令和4年1月以降の収入の減少に基づき申し立てを行った世帯と同一の世帯が、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)について申請を行う場合は、表内(1)の申請書のみによる申請が可能です。

 

離婚で住民税非課税世帯となった場合

令和4年1月1日~令和4年9月30日(基準日)の間に、離婚によって住民税非課税となった世帯は、元配偶者による扶養にかかわらず、本給付金の対象となる可能性があります。

手続方法

市役所社会福祉課へ御連絡ください。
後日、対象の世帯あてに案内を送付します。必要事項を記入し、確認書を同封の返信用封筒で郵送してください。
確認書受付後、支給要件を確認し、順次御指定の口座に給付金を振り込みます。

注意事項

  1. 既に本給付金を受給している世帯は対象外です。
  2. 令和4年10月1日以降の離婚によって、住民税非課税世帯となった世帯は対象外です。(ただし、予期せず令和4年1月から12月までの収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の収入となった世帯(家計急変世帯)については、給付の対象となる場合があります。)

DV等を理由に西脇市に避難している場合

西脇市で本給付金を受給できる場合があります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為、児童虐待等で市外から西脇市内に避難されている方で、避難前居住地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(すでにDV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、市内に住民票があるかどうかにかかわらず、西脇市から本給付金を受給することができます。

手続方法

受給には申請が必要です。詳しくは市役所社会福祉課へお問い合わせください。

よくある御質問(内閣府ホームページより)

お問い合わせ先

西脇市福祉部社会福祉課

  • 電話番号:0795-22-3111(内線:1146・1148)
  • ファックス番号:0795-22-6037

内閣府(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター)

内閣府では、皆さまからの問い合わせに対応するため、給付金専用のコールセンターを設置しています。

  • 受付時間:午前9時~午後8時(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
  • 電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)

給付金を装った詐欺には注意を!

国や西脇市が「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」のために、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便、メールが届きましたら、西脇市や警察署へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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