西脇市グループホーム利用者家賃負担軽減事業

更新日:2026年09月01日

障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業所(グループホーム)の利用に対し、家賃の一部を助成します。

助成対象者

以下の要件をすべて満たす方

  1. 西脇市より共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに入居している方
  2. 障害福祉サービスの利用者負担上限額が0円の方
  3. 生活保護を受給していない方

助成金額

利用者が支払う1か月分の家賃相当額から10,000円(特定障害者特別給付金)を控除した額の2分の1の額を助成します。

  • 助成額の上限は15,000円です。
  • 家賃相当額には、敷金、礼金、光熱水費、共益費及び食材料費等を含みません。

申請手続きの流れ

  1. 入居後30日以内にグループホーム家賃助成申請書を社会福祉課に提出します。
  2. 助成についての交付の可否を決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書にて通知します。
  3. 助成の決定を受けた後、グループホーム家賃助成金請求書に家賃を支払ったことを証する書類(領収書等)を添付して、社会福祉課に提出します。
  • 家賃を支払ったことを証する書類には、家賃相当額及び特定障害者特別給付金と西脇市の家賃助成額を記載してください。

(注意)助成の対象期間は、申請日の属する月から、グループホーム退去日の属する月までです。ただし、入居日から30日以内に申請を行ったときは、入居日の属する月から対象になります。

 

申請内容の変更

家賃助成金支給決定後に家賃額や入居するグループホームの変更があった場合は、下記の書類を社会福祉課に提出してください。

  • グループホーム家賃助成申請内容変更届出書
  • 利用契約書、重要事項説明書の写し等(変更箇所がわかる書類)

 

様式

請求の流れ

  • 原則として、利用する事業所を通して請求してください。
  • 原則として、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに、社会福祉課へ提出してください。複数月分をまとめて請求いただくことも可能ですが、2月分までの請求は必ず同一年度内にご提出ください。
  • 各月10日までに到着した請求分は、翌月末までに事業所の指定口座へ振り込み予定です。

その他

  • 事業者として 西脇市への請求が初めての場合には、「債権者登録申請書」をご提出ください。(初回のみ)
  • 「債権者登録申請書」で登録していただく、事業者住所、事業者名、代表者名、印鑑、振込先口座と同じものを請求書で使用してください。
  • 債権者登録については、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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