有料道路料金の割引
有料道路(中国自動車道、山陽自動車道、阪神高速、新神戸トンネルなど)の料金が半額となります。
利用される前に、事前申請が必要です。
対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、自ら運転する場合
- 第1種の身体障害者手帳またはA判定の療育手帳をお持ちの方の介護者が、障害のある方を乗せて運転する場合
割引額
通常料金の半額となります(時間帯割引など、重複して適用されない割引があります。)。
有効期限
申請時から2回目の誕生日まで有効です。更新申請は、有効期限の2か月前から行うことができます。
申請手続
自動車を事前登録する場合
自動車・ETCカード・ETC車載器の情報を事前登録することで、ETC無線通行(ノンストップ走行)時に割引が適用されます。
また、自動車を事前登録した場合であっても、料金所係員に、手続済であることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示することで、事前登録していない車で割引を受けることができます。事前登録していない車で割引を利用する場合は、事前に高速道路会社のウェブサイトで利用方法等を確認してください。
対象となる自動車
本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族等が所有しており、次のいずれかの要件を満たすもの。
- 乗用自動車(自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗用定員10人以下のもの)
- 貨物自動車(自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの)
- 特殊用途自動車(自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの)
- 二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの)
台数
障害者1人につき、1台限り
手続方法
高速道路会社によるオンライン申請または社会福祉課窓口で手続きしてください。
オンライン申請に必要な書類やご利用までの流れ等については、以下の高速道路会社の申請受付サイトをご覧ください。
社会福祉課窓口で手続きする場合は、以下の必要書類をお持ちください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車車検証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合)
ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合は、上記に加えて次の書類をご用意ください。
- ETCカード(障害者本人名義のものに限ります。ただし、18歳未満である場合は、保護者名義でも可。)
- ETC車載器セットアップ証明書
自動車を事前登録しない場合
料金所係員に、手続済であることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示することで、割引を受けることができます。割引を利用する場合は、事前に高速道路会社のウェブサイトで利用方法等を確認してください。
ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引の適用はできません。
対象となる自動車
以下のいずれかに該当するもの。
- 上記記載の事前登録が可能な自動車
- レンタカー(上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車)
- 借用自動車(上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車)
- 介護・福祉タクシー、一般タクシー(上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの)
- 福祉有償運送車両(上記記載の乗用自動車、特種用途自動車)
なお、上記に記載されていない自動車や、乗合タクシー、デマンドタクシーなどは割引の対象にはなりませんのでご注意ください。
申請窓口
社会福祉課(福祉事務所)
電話:22-3111 ファックス:22-6037
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日