所得税・市民税の控除等
障害がある方に対する、税金の控除等があります。詳細は下記窓口へお問い合わせください。
窓口
住民税
税務課(市役所1階109窓口)
電話:0795-22-3111
事業税
加東県税事務所(北播磨県民局)
電話:0795-42-5111
所得税ほか
西脇税務署
電話:0795-22-3171
控除内容等
所得税
所得税に関する控除内容と金額は以下の通りです。詳細は上記申請窓口へお問い合わせください。
内容 | 金額 | |
---|---|---|
障害者控除 |
本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者手帳をお持ちの場合
|
所得控除27万円 |
特別障害者控除 |
本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者手帳をお持ちの場合
|
所得控除40万円 |
同居特別障害者控除 |
控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者である場合 |
特別障害者控除に35万円を加算 |
住民税
住民税に関する控除内容と金額は以下の通りです。詳細は上記申請窓口へお問い合わせください。
内容 |
金額 |
|
---|---|---|
障害者控除 |
本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者手帳をお持ちの場合
|
所得控除26万円 |
特別障害者控除 |
本人または配偶者・扶養親族が、次の障害者手帳をお持ちの場合
|
所得控除30万円 |
同居特別障害者控除 |
控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者である場合 |
特別障害者控除に23万円を加算 |
前年の所得が135万円以下の障害者 |
非課税 |
その他の控除
その他の控除内容と金額は以下のとおりです。詳細は上記申請窓口へお問い合わせください。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
事業税 | 重度の視覚障害者(両眼の視力が0.06以下の者)が行う |
非課税 |
相続税 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者が相続により財産を得た場合(満85歳未満) |
6万円(特別障害者の場合は12万円)×(85歳-障害者の年齢)の金額を控除 |
贈与税 | 障害者が特定障害者扶養信託契約により信託の受益権者となった場合 |
特別障害者は信託受益権の6,000万円までの金額は非課税 |
特別障害者でない精神障害者、知的障害者は信託受益権の3,000万円まで非課税 |
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定期預貯金350万円までの利子が非課税 | ||
マル優 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2022年03月31日