社会福祉法人等就業者確保支援事業

更新日:2024年04月01日

職員への奨学金返済支援手当を補助します

市内社会福祉法人等における人材確保と定着を促進するため、職員への奨学金返済支援制度を設ける社会福祉法人及び医療法人に対し、兵庫県と連携して、その負担額の一部を補助します。

若手職員の確保と定着促進のため、ぜひご活用ください。

なお、補助を受けるためには、奨学金返済支援制度を設け、手当等について就業規則や賃金規程など文書で明確に規定されている必要があります。

事業の概要

補助対象法人

  1. 市内に主たる事業所等があり、職員に対する奨学金返済支援制度を設けている社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人及び医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項に定める医療法人
  2. 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会による社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金の交付決定を受けている法人
  3. 市税等を完納しており、労働関係法令に違反していない法人

対象職員

令和6年度から対象年齢の要件を拡充しています。

  1. 市内に住所を有している方
  2. 正規職員である方
  3. 日本学生支援機構の奨学金を貸与され、返済している方
  4. 申請日の属する年度の3月31日において、年齢が40歳未満の方
  5. 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に従事している方
  6. 市税等を完納している方

補助対象期間

令和6年度の制度拡充により、兵庫県が定める認定を取得している法人は補助対象期間が延長されます。

補助対象期間一覧表
補助対象者

補助対象期間の上限

社会福祉法人等 60箇月
社会福祉法人等で次の各号に掲げる兵庫県が定める認定のいずれか2つ以上を取得しているもの
  1. SDGs宣言企業
  2. フレッシュミモザ企業
  3. ワーク・ライフ・バランス宣言企業
120箇月
社会福祉法人等で次の各号に掲げる兵庫県が定める認定のいずれか2つ以上を取得しているもの
  1. SDGs認証企業
  2. ミモザ企業
  3. ワーク・ライフ・バランス認定企業又はワーク・ライフ・バランス表彰企業
204箇月

補助金の額

  1. 法人が奨学金返済支援手当等として対象職員に支給した額から県制度補助金を差し引いた額の2分の1
  2. 補助上限は対象職員1人につき年6万円 

制度を利用した場合の事例

制度を利用した際の負担額等の事例については、下記チラシをご確認ください。

申請手続きについて

兵庫県の支援事業を利用する必要があります

この制度を利用するには、県制度である兵庫県社会福祉協議会の社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業を併用して利用する必要があります。兵庫県と連携することで、法人も奨学金返済者本人も負担額が軽減します。

兵庫県の支援事業については、兵庫県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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